「著作権侵害訴訟の実務」  岡村 久道

 
 
 
−−−−−−−− 注 −−−−−−−−−−−−
(*1) さらに、以上の権利類型以外にも、著作財産権である複製権の一部分である出版についてのみ、著作者から出版に関する独占的権利を付与される権利として、出版権(79条以下)が独立して認められている。 (*2) 著作権情報センター「著作権法入門(平成8年度版)」7頁。 (*3) 本問題につき文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会編著「著作権ハンドブック」参照。   (*4) 青柳れい子「著作権関係訴訟について(1)」東京弁護士会研修叢書25号92頁。   (*5) 半田正夫「判例評釈」ジュリスト693号289頁、内田晋「判例評釈」著作権判例百選〔第2版〕92頁。   (*6) 中山信弘「マルチメディアと著作権」33頁。   (*7) なお、113条で、みなし侵害規定が置かれていることに注意。また、49条により、私的使用など著作権の制限規定に基づき適法に作成された複製物の目的外使用等は著作権侵害とみなされる。   (*8) もとより複製権侵害の場合だけでなく翻案権侵害の場合にも氏名表示権侵害は問題となりうる。   (*9) 横浜弁護士会編「差止訴訟の法理と実務」464頁〔高荒敏明執筆部分〕。   (*10) 半田正夫「著作権法概説〔第7版〕」304頁。   (*11) ほぼ同様の指摘につき、濱野英夫「著作権(人格権、隣接権も含む)侵害による損害賠償請求の特殊性と問題点」別冊NBL33号72頁参照。   (*12) 濱野・前掲書73頁。   (*13) 損害賠償の実際の認容状況については、林いづみ「著作権侵害による損害賠償請求認容事例の検討」別冊NBL33号77頁参照。   (*14) 同項に基づく損害認定例として前掲の東京地判平成6年4月25日参照。   (*15) 青柳・前掲書107頁。   (*17) この報告書は本稿執筆時点では文部省のインターネットサーバの中の、
http://www.monbu.go.jp/singi/00000007/に掲載されている。
 
 
 
   後 注 ( 以下の「後注」は、本稿脱稿後に説明のため追加した部分である。 )

 
 
 [後注1]  共同制作と依拠性
  東京高判平成8年4月16日判時1571号98頁は、次のように言う。   「対象となる作品が原著作物に依拠して作成されたものであるか否かは、当該作品の制作者につき判断されるべき事項であるから、対象となる作品が共同制作にかかるものである場合には、共同制作者のそれぞれにつき依拠の要件を充足しているか否かを判断する必要があるが、共同制作者の全員が原著作物に接していなければならないというものでは必ずしもなく、自らは原著作物に接する機会がない場合であっても、当該作品を制作するについて他の共同制作者が原著作物に接していて、これに依拠していることを知っているような場合には、原著作物に接する機会のない者についても、同様に依拠の要件を充足しているものと認めるのが相当である。」


 

 [後注2] 著作権法の改正
  既に法改正が完了している。  
                                       (1997年3月31日脱稿)