「無断リンク」は著作権侵害にあたるか
無断でリンクを張っても原則としてリンク先の著作権を侵害することにはならないと考えられている(但しネチケット上はメールを出すことが望ましい)
リンクによって、リンク元がリンク先のコンテンツを複製しているわけではなく、あくまでユーザーがリンク先に直接アクセスしているのであるから、原則として複製権の侵害にはならない。
リンク先は、もしユーザー端末へのコンテンツ送信を拒絶したければ、特定のユーザーIDやパスワードの入力を要求すればアクセスを防ぐことができる。リンク先のウェブが、そういう措置を講じずに、直接URLを入力してアクセスしたユーザーに対しては自由に送信できるようにしている以上、なぜリンクを張った場合だけが著作権侵害になるというのか理解に苦しむ。リンクを張ることにより、リンク先の公衆送信権や送信可能化権も害されていない。
リンク先の名誉または信用を損なうようなリンクについては、著作権ではなく、正面から名誉・信用毀損の問題として法的処理をするのが筋である。
これに対し、リンクによって、自分のコンテンツの中に、他人のコンテンツの一部である画像を、あたかも自分の画像のように表示させたり、フレームを使って、自分のコンテンツの一部であるかの如く誤認させたようなケースなどについては、例外的に問題となりうる。
1997年11月10日に、日本新聞協会編集委員会がウェブ(http://www.pressnet.or.jp/)上で、「ネットワーク上の著作権について」という見解を発表し、その中で、新聞・通信社が発信する情報についてリンクを張ることについて、著作権との関連を根拠に、まず発信元の新聞・通信社に連絡、相談するよう求めており、議論を呼んでいる。
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