1 はじめに
岡村でございます。
本日のウェブ上でのご案内にもありましたとおり、現在では、社会のインフラとしてデジタル情報が急速に不可欠の存在となって参りました。そこで、デジタル社会での著作権の取り扱いをどのようにするかにつきまして、大きな転換点を迎えています。
それがどういう現状にあるのか、今日は法律について専門外の方でもできるだけ具体的にお考えいただけるようにご説明してゆきたいと思っております。
ウェブ上のホームページには、知的財産権に関係した沢山のコンテンツが含まれております。
例えば、企業のコンテンツには必ず会社名が掲載されています。商法など法律では会社名は「商号」と呼ばれています。もう少し正確に言えば、会社に限らず、個人であっても商人であれば営業主体を表す名称として商号を持つことができます。
次に、商品の販促のページであれば商品名も掲載されています。これが「商標」です。
商号というのは営業主体を示しているのに対し、商標というのは商品やサービスの名称を表しています。すなわち、狭い意味の商標とは、有体物である商品名に付けられた名称ですが、これとサービスに付けられたサービスマークとをあわせて、広い意味で商標と呼んでいます。
「ソニー」の「ウォークマン」を例にとりますと、「ソニー」が商号で、「ウォークマン」は商標です。主として前者は商法で、後者は商標法で保護されています。
次に、ホームページでは人が写った写真が掲載されていることも少なくありません。これは肖像権と呼ばれており、タレントの写真が掲載されている場合はキャラクター権と呼ばれています。どちらにせよ、無断で使用すると損害賠償請求などを受けることがあります。
また、このような写真は著作物でもあります。さらに、ホームページには、沢山の文章やグラフィックスがぶら下がっていたりソフトウェア・プログラムが使われていることもあります。これらもすべて著作物です。このような著作物は著作権法により保護されています。したがって、これらのコンテンツについて、著作権者の同意なしに掲載されたり逆に第三者が流用した場合は、著作権侵害として著作権法に違反することになります。次に、他のホームページへのリンクが無断で張られている場合、これがリンク先のコンテンツの著作権を侵害することにならないかという問題もあります。
本日は、このような問題についてご説明する予定です。