交通損害賠償と損害保険Q&A

岡村・堀・中道法律事務所
弁 護 士 堀 寛
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法律問題は、事実関係や裁判所の事実認定の微妙な相違により、全く結論が異なることになる場合が多いというのが実状です。また、学説が対立する問題は多く、判例は常に変更される可能性があります。以上の結果、実際に紛争になっていたり、もしくはそうなる可能性がある事案等について責任ある判断をするには、必ず現実空間において法律専門家に相談を受けていただくことを要します。したがって、本ページの記載内容に関しては、あくまで参考として利用いただくものとし、当事務所及び当職は一切責任を負わないことを利用条件とします。
INDEX
1 交通事故の責任と保険
Q1 交通事故を起こした場合、私にはどのような責任が発生するのでしょうか?
回 答
Q2 各種保険はどのように関係してくるのでしょうか?
2 未成年者の事故と責任
私の子供が運転する単車が、横断歩道を横断中の歩行者をはねて重傷を負わせてしまいました。
Q1 未成年者であるお子さんの損害賠償責任
この場合、私の子供は未成年者ですが、未成年者でも損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか。
Q2 親であるあなたの損害賠償責任
親である私自身も損害賠償責任を負わされることはあるのでしょうか。
3 貸主の責任
Q1.当社の従業員らが、当社の車を無料で借り受け、レクリエーションに行こうとしていた途中で、同僚が運転を誤って事故を起こし、その結果、同乗していた従業員の一人が死亡しました。
この場合に当社自身も責任を負わなければならないのでしょうか。
Q
2.当社は、取引先からの依頼で1日1万円の料金で運転手つきの大型トラックを貸したところ、その運転手が運転中に事故を起こしました。その業務は当社とは全く関係がありませんが、それでも当社は責任を負わなければならないのでしょうか。
4 無断運転・泥棒運転と会社の責任
Q1.当社の従業員が休日に会社の車を無断で持ち出し誤って死亡事故を起こしてしまいました。この場合、当社自身も責任を負わなければならないのでしょうか。
Q2.当社の従業員が路上に会社の車を駐車し、公衆電話をかけるためちょっと車を離れたすきにその車が盗まれた後、その盗んだ者が運転中に死亡事故を起こしました。当社は責任を負わなければならないのでしょうか。
5 従業員のマイカー通勤事故と会社の責任
Q
.当社の従業員がマイカー通勤中に死亡事故を起こしました。任意保険が切れていたこともあり、被害者の遺族から当社宛に約7000万円もの損害賠償請求を受けています。当社自身も責任を負わなければならないのでしょうか。
6 従業員が起こした事故と代表取締役個人の責任
Q.当社の従業員が、業務中に当社所有車の運転を誤って事故を起こし、歩行者に重傷を負わせてしまいました。
被害者から、従業員と当社に加えて、代表取締役である私個人にも責任があるとして賠償請求を受けています。
この場合、私個人も責任を負わなければならないのでしょうか。
7 交通事故発生の場合の応急措置義務
交通事故を起こした場合に運転者が行うべき応急措置義務について考えてみましょう。
Q1.当社の従業員らが、当社の車を無料で借り受けレクリエーションに行こうとしていた途中で、同僚が運転を誤って事故を起こし、その結果、同乗していた従業員の一人が死亡しました。この場合に当社自身も責任を負わなければならないのでしょうか。
Q2.当社は、取引先からの依頼で、1日1万円の料金で運転手つきの大型トラックを貸したところ、その運転手が運転中に死亡事故を起こしました。その業務は当社とは全く関係がありませんが、それでも当社は責任を負わなければならないのでしょうか。
Q.対人事故の場合には、治療費や休業損害などと並んで、慰謝料が認められていますが、対物事故の場合にも、慰謝料の支払請求は認められるのでしょうか。
9 割賦販売を行った売主・担保権者の交通損害賠償責任
Q1.当社は、今般独立する従業員に対し、当社所有の自動車を代金100万円、20回の割賦払いとし、代金完済まで自動車の所有権は当社に留保するという約定で売却しました。もし、代金完済前に元従業員が事故を起こした場合、当社も責任を負わなければならないのでしょうか。
Q2.当社の従業員が、当社が担保として預かっていた自動車を無断で運転中に事故を起こし、歩行者に重傷を負わせてしまいました。この場合、当社も責任を負わなければならないのでしょうか。
10 駐車場設置者の責任
Q2.当社の駐車場内で事故が発生した場合、当社は駐車場設置者として事故に関する責任を負うのでしょうか。Q1.当社は来客用に無料駐車場を設置していますが、無関係な自動車による無断駐車が跡を絶ちません。無断駐車をした人間に対する法的措置及び今後の対策(予防措置)について教えて下さい。
11 代行運転中の事故
Q1.以下のような各形態で代行運転業者に代行運転を依頼していた際に事故が発生して歩行者を受傷させた場合、代行運転業者は自賠法上の運行供用者責任を負うのでしょうか。
(1) 業者側が、依頼者に代わり、依頼者が同乗した上で依頼者の車を運転する場合。
(2) 業者側が、依頼者の車を代行運転して先導し、依頼者は業者側が用意した車に同乗した上で、業者側が運転して追従する場合。
(3) 依頼者は同乗せずに、依頼者の車を業者側が代わって運転して目的地まで搬送する場合。
Q2.代行運転業者に代行運転を依頼して、依頼者が同乗した上で依頼者の車を運転していた際に事故が発生し、依頼者を受傷させた場合、代行運転業者は自賠法上の運行供用者責任を負うのでしょうか。